【補償の概要】

「ホームセンターバローサイクル倶楽部 」付帯保険は、被保険者(補償の対象となる方)が保険期間中に自転車に係る事故(※)によって傷害(ケガ)を被った場合に保険金をお支払いする保険です。
※「自転車に係る事故」とは自転車に乗っている間の事故や、自転車に乗っていないときに運行中の自転車と衝突・接触した事故をいいます。

補償の内容等

入院一時金

保険金をお支払いする場合
事故によるケガのため、事故発生の日からその日を含めて180日以内に、免責日数(2日)を超えて入院された場合
お支払いする保険金の額

10,000円(入院一時金額)
※1回の入院につき、1回のお支払いが限度となります。(退院後、再入院した場合は合わせて1入院として取扱います。)

保険金をお支払いできない主な場合
次のいずれかによるケガについては、保険金をお支払いできません。
・ 被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
・ 被保険者の闘争行為、自殺行為、犯罪行為
・戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動(注1)
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・ 競技・競争もしくは興行またはこれらの練習のため自転車に搭乗している間の事故
・ブレーキ等の制動装置を備えていないために、交通の危険を生じさせるおそれがある自転車に搭乗している間の事故
・むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注2)
・ 細菌性食中毒・ウイルス性食中毒
など
(注1)テロ行為によるケガに関しては、自動セットされる「テロ行為補償特約(条件付)」により、保険金お支払いの対象となります。
(注2)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。

個人賠償責任保 険金(特約)

保険金をお支払いする場合

被保険者が日常生活における偶然な事故や住宅の所有(注)、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の物に損害を与えたりした結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合
(注)住宅には別荘など一時的に居住する住宅を含みます。

お支払いする保険金の額

損害賠償金の額ー自己負担額(0円)
※1回の事故につき個人賠償責任保険 ⾦額(1億円)を限度とし、別枠で約款所定の費用(損害防止軽減費用等)をお⽀払いすることがあります。
※賠償額の決定については、事前に引受保険会社の承認が必要です。
※他の保険契約または共済契約から保険⾦が⽀払われている場合には、保険 ⾦を差し引いてお⽀払いすることがあります。

保険金をお支払いできない主な場合

(1)次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。
・ご契約者または被保険者の故意
・戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動(注)
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
など

(2)次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。
・ 職務遂行に直接起因する損害賠償責任
・ 職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
・同居する親族に対する損害賠償責任
・ 第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任
・心神喪失に起因する損害賠償責任
・ 航空機・船舶・車両(人力のものやゴルフ・カートを除きます)の所有・使用または管理に起因する損害賠償責任
など
(注)テロ行為によって発生した損害に関しては、自動セットされる「テロ行為補償特約(条件付)」により、保険金お支払いの対象となります。


本人のみ補償特約(個人賠償責任補償特約用)

保険金をお支払いする場合・
お支払いする保険金の額
個人賠償責任補償特約の被保険者の範囲を、ご本人のみに限定する特約です。被保険者ご本人が責任無能力者である場合は、その責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合も保険金お支払いの対象となります。
保険金をお支払いできない主な場合

(1)次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。
・ご契約者または被保険者の故意
・戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動(注)
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
など

(2)次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。
・ 職務遂行に直接起因する損害賠償責任
・ 職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
・同居する親族に対する損害賠償責任
・ 第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任
・心神喪失に起因する損害賠償責任
・ 航空機・船舶・車両(人力のものやゴルフ・カートを除きます)の所有・使用または管理に起因する損害賠償責任
など
(注)テロ行為によって発生した損害に関しては、自動セットされる「テロ行為補償特約(条件付)」により、保険金お支払いの対象となります。

被保険者(補償の対象となる方)

「ホームセンターバローサイクル倶楽部」に加入し、所定の方法にて被保険者登録完了された方ご本人

補償開始日時・ 補償 期間

所定の方法にて被保険者登録完了された日の翌日0時より1年後応当日16時までの1年間

ホームセンターバローサイクル倶楽部付帯保険の補償期間中に事故が発生した場合は

万一事故が発生した場合は、30日以内に下記連絡先にご連絡ください。
ご連絡がないと、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
【連絡先】
au損保プレゼント保険 事故受付デスク
TEL:0800―500-0145(24時間 365日無料)

お申込みにあたってのご注意

  • 「バローサイクル倶楽部」付帯保険は保険契約者を株式会社ホームセンターバロー、引受保険会社をau損害保険株式会社とするスタンダード傷害保険の商品付帯契約です。被保険者(補償の対象となる方)の方の保険料負担はありません。
  • 上記補償内容については概要を説明したものです。詳しくはau損害保険株式会社のホームページにあるスタンダード傷害保険ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をご確認ください(http://www.au-sonpo.co.jp/)。なお、ご不明な点があれば下記お問い合わせ先までご連絡ください。

個人情報の取り扱いについて

株式会社ホームセンターバローは、本事業の運営において知り得た顧客等の個人情報について、個人情報保護法等の法令を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。なお、下記の利用目的にのみ使用致します。

Ⅰ.お客様よりご利用を受けた各種サービスを提供するため
Ⅱ.お客様に対して各種営業情報及び販促品を提供するため
Ⅲ.Ⅰにおける各種サービスの提供後に、アンケート、その他事項等、改めてお客様と接触をする必要が発生した際のため
Ⅳ.お客様から頂いたご意見、ご要望にお答えするため
Ⅴ.傷害保険サービスの提供会社であるau損害保険株式会社の保険引受の審査、本契約の履行のためおよび引受保険会社及び取扱代理店が行う他の商品・サービスの案内のため
また、Ⅴについては、利用目的の達成に必要な範囲で、業務委託先、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、再保険会社等に提供することがあります。ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシテイブ情報)については、保険業法施行規則(第 53条の10 )により、利用目的が限定されています。
詳細についてはau損害保険株式会社のホームページhttp://www.au-sonpo.co.jp/)をご覧ください。

B21D310195(2111)

補償内容についてのお問い合わせ

au損害保険カスタマーセンター
TEL:0800-700-0600(通話料無料)
受付時間:AM9時~PM6時(年末年始を除く)

引受保険会社

au損害保険株式会社