第1条(自転車盗難時再購入支援金をお支払いする場合)

(1)株式会社ホームセンターバロー(以下、「当社」といいます)は、当社が運営するホームセンターバローサイクル倶楽部のサービス(以下、「本サービス」といいます)の会員(以下「会員」といいます)が、本サービスの有効期間内に日本国内で本サービス対象の自転車(以下、「対象自転車」といいます)が盗難による損害(以下「盗難損害」といいます)を被り、かつ盗難にあった対象自転車の代替物として当社で新たに自転車を再購入(以下 、「再購入」といいます)いただく場合に、支援金をお支払い致します。
(2)前項の盗難損害は、盗難にあわれた時の使用者が会員様ご本人の場合に限ります。

第2条(自転車盗難時再購入支援金)

前条に定める当社が支援金をお支払いする条件は、次のとおりとなります。
① 購入して1年未満の場合は、自転車本体購入代金(税別)の20%(+消費税)で再購入が出来ます。
② 購入して1年以上3年未満の場合は、自転車本体購入代金(税別)の40%(+消費税)で再購入が出来ます。いずれも消費税はお客様負担となります。
③ 本支援金のお支払いは、再購入いただく際の、自転車購入本体価格(注)に充当するものと致します。
④ 本支援金のお支払いは、会員期間中1回を限度と致します。
(注)自転車本体の価格をいい、自転車防犯登録費用、パーツ類およびその他の商品購入費用等は含みません。
⑤ 支援金の対象となる自転車はホームセンターバローサイクル倶楽部に登録した自転車で盗難に遭ったものと同等以下の金額に限定されます。
⑥ また対象自転車の上限は30万円未満とする。

第3条(対象自転車)

(1)対象自転車は、入会申込書に記載されているものとします。
(2)対象自転車は、本サービス1契約あたり1台とします。
(3)対象自転車を変更することはできません。また、対象自転車以外の自転車を新たに購入された場合は、新たに本サービスに入会申し込みされますと当該自転車は支援金支払いの対象自転車となります。

第4条(自転車盗難時再購入支援金をお支払いできない場合)

次の①~⑬に該当する場合は、本支援金をお支払いできません。
①ホームセンターバローサイクル倶楽部の登録がされたルビットカード(以下ルビットカードといいます)のない自転車の損害
②ルビットカードを紛失した場合
③各都道府県の定める自転車防犯登録制度に加入していない場合
④補償期間外に発生した損害(警察署の盗難届受理日を基準と致します。)
⑤故意、重過失による損害
⑥紛失、置き忘れによる損害
⑦適切に施錠していない間に発生した損害
⑧盗難発生後60日以内に覚知することができなかった損害
⑨対象自転車の一部分(パーツ等を含む)の損害
⑩盗難事故が発生した時の使用者が、会員ご本人でない場合
⑪盗難事故発 生後、30日以内に当社に通知されなかった場合
⑫戦争、外国の武力行使、その他これらに類似の事変または暴動によって発生した損害
⑬地震、噴火など自然災害によって発生した損害
⑭他の再購入支援や補償が支払われている場合

第5条(盗難発生時の対応)

(1)盗難が発生した場合、会員は、遅滞なくその事実を警察へ届出しなければなりません。
(2)盗難届出時に必ず盗難届受理 番号を受領してください。受理番号がない場合は、本支援金をお支払いすることができません。
(3)盗難届出後30日以内に、「盗難受理整理番号」と「加入申込書のコピー」と「ルビットカード」「鍵全部」「印鑑(認印)」「防犯登録カード」「お買い上げレシート」を併せて当社へご提出ください。
(4)当社は、本サービスを適用するために必要な範囲で、警察に照会を行い、または防犯登録番号・車体番号等の照合を行います。
(5)本サービス適用後に盗難された対象自転車が発見された場合は、遅滞なく当社へ連絡するものとします。

第6条(準用規定)

本規定に定めのない事項については、ホームセンターバローサイクル倶楽部会員サービス会員規約を準用します。

第7条(付則)

この規約は2022年2月1日から施行します。